路上で飼い主を失った犬を見つけた際、必ず守らなければならない法的な手続きを、届け出・公示・所有権移転の順に整理しました。

| 項目 | 期限 | 対応内容 |
|---|---|---|
| 第1段階 発見直後 | 即時 | リード・識別票・体内チップの確認、動物病院でのチップスキャン |
| 第2段階 通報 | 7日以内 | 警察署または自治体の動物保護センターへ通報 |
| 第3段階 公告 | 10日以上 | 動物保護管理システム(APMS)に公告を掲示 |
| 第4段階 引き渡し | 公告期間中 | 飼い主が確認できた場合に犬を返還 |
| 第5段階 所有権移転 | 公告満了後 | 自治体へ所有権を移転し、里親の手続きを進める |
公告期間は自治体ごとに10〜20日と異なる場合があります

届出なしで飼育していると犯罪となります。
迷い犬を見つけた場合、7日以上届け出を行わずに個人で引き取ると、「占有脱離物横領罪」(刑法第360条)に該当する可能性があります。1年以下の懲役または290,000円以下の罰金に処せられる対象となります。「自分が飼いたい」という善意であっても、届け出の手続きは必ず行う必要があります。発見当日から2日以内に、警察署の相談窓口または地方自治体の動物保護センターに連絡すれば問題ありません。

補償金や費用の処理は、このように整理されています。
遺失物法第4条により、飼い主が現れた場合、拾得者は物品の価額の5〜20%の範囲内で報酬を請求することができます。ただし、動物の場合は時価の算定が曖昧なため、実務的にはこれまでかかった餌代や病院代の実費精算として処理されることが多いです。領収書は必ず保管しておきましょう。逆に、拾得期間中に犬が怪我をしたり、再び行方不明になったりした場合、善良な管理者の注意義務違反として損害賠償責任が生じる可能性があります。

タイのコンケン大学で獣医学を専攻した獣医師で、米国ノースカロライナ州立大学のIVSAプログラムを修了しました。動物病院での臨床経験をもとにペットヘルスケア分野で活動しており、飼い主と獣医師をつなぐデジタル診療環境の構築に取り組んでいます。
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[1] 대한민국 민법 제253조 (유실물의 소유권 취득)
[2] 유실물법 (법률 제18194호)
[3] 동물보호법 제34조 (공고) 및 시행령
[4] 농림축산식품부, 동물보호관리시스템(APMS) 운영지침