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분실견 발견 시 법적 절차 완벽 가이드

他人の犬を見つけた場合—届出義務から所有権に至るまでの法的手続きを整理

免疫力Q&Aモンシルジャン獣医学アドバイザリー

路上で飼い主を失った犬を見つけた際、必ず守らなければならない法的な手続きを、届け出・公示・所有権移転の順に整理しました。

迷子になった犬が見つかった場合の法的な手続きとは?

近所の道で迷犬を見つけた方
迷い犬を見つけた場合の法的な手続きとは、飼い主を失った犬を見つけた際、遺失物法と動物保護法に基づいて、届け出・公示・引渡しの手順を経て保護者に返還するか、所有権を確定させる公式なプロセスです。最も重要なのは、発見後7日以内に届け出を行うことです。個人で預かってから後で届け出ると、占有脱離物横領罪(窃盗罪)に問われる可能性があるため、発見次第、最寄りの警察署や自治体の動物保護センターに連絡する必要があります。

迷犬が法的に「遺失物」である理由

犬は、現行法では「物」として分類され、遺失物法が適用されます。そのため、財布や携帯電話を見つけた場合と基本的な手続きは似ています。ただし、生きている生命体であるため、動物保護法が追加で適用されます。つまり、一般的な遺失物の手続きと動物保護センターの保護措置が同時に進む仕組みです。2026年現在、動物を「物」の範疇から外すための民法改正案が議論されていますが、まだ施行されていないため、現時点では遺失物法の基準が適用されます。

段階別の法的手続きを一目で確認

発見直後から所有権の確定まで、一連の流れを解説します。以下の表の順序に従って進めれば、法的に問題なく処理することができます。

迷子になった犬を見つけた後の段階別対応

項目期限対応内容
第1段階 発見直後即時リード・識別票・体内チップの確認、動物病院でのチップスキャン
第2段階 通報7日以内警察署または自治体の動物保護センターへ通報
第3段階 公告10日以上動物保護管理システム(APMS)に公告を掲示
第4段階 引き渡し公告期間中飼い主が確認できた場合に犬を返還
第5段階 所有権移転公告満了後自治体へ所有権を移転し、里親の手続きを進める

公告期間は自治体ごとに10〜20日と異なる場合があります

発見直後に必ず確認すべき3つのこと

迷子になった犬を警察や自治体に届ける前に、飼い主さんの情報を早く見つける手がかりをまず確認しましょう。
首輪・識別プレート: 名前、電話番号、住所が書かれていることがあります。
内蔵型マイクロチップ: 近くの動物病院に連れて行けば、スキャナーで無料で確認できます。チップに登録番号があれば、動物保護管理システムで飼い主さんの照会が可能です。
外見の特徴: 品種、毛色、特徴的な点を写真に残しておくと、届出時に役立ちます。
可能であれば、動物病院への受診が最も早い解決策です。チップがなくても、健康状態の確認も兼ねて立ち寄ることができます。
動物病院でマイクロチップのスキャンを受ける犬

届出なしで飼育していると犯罪となります。

迷い犬を見つけた場合、7日以上届け出を行わずに個人で引き取ると、「占有脱離物横領罪」(刑法第360条)に該当する可能性があります。1年以下の懲役または290,000円以下の罰金に処せられる対象となります。「自分が飼いたい」という善意であっても、届け出の手続きは必ず行う必要があります。発見当日から2日以内に、警察署の相談窓口または地方自治体の動物保護センターに連絡すれば問題ありません。

通報方法と連絡先

通報窓口は主に2か所あります。
警察署: 112番への通報、または最寄りの警察署・交番への直接訪問。遺失物として受理され、その後動物保護センターへ引き継がれます。
地方自治体の動物保護センター: 各市・郡・区庁の動物保護担当部署。全国どこからでも120(地方自治体代表番号)または農林畜産検疫本部の1588-7060へ連絡すれば案内を受けられます。
通報時には、発見場所、時間、犬の写真や特徴を一緒に提出してください。保護施設での収容が難しい場合は、一時保護のボランティアに応じることもできます(地方自治体の承認が必要です)。
迷犬と一緒に電話で通報する人

公示期間と所有権移転基準

通報後、動物保護管理システム(APMS)には最低10日間の公示が行われます。この期間内に飼い主が現れない場合、動物保護法第40条に基づき、所有権が地方自治体に移転します。その後、地方自治体の保護センターでの里親手続きや、民間の保護施設へ引き継がれます。 発見者が自ら里親になりたい場合は、公示期間終了後に地方自治体に「発見者優先里親」の申請を行うことができます。ただし、地方自治体ごとに手続きや条件が異なるため、通報時に事前にその意向を伝えておくことをお勧めします。

補償金や費用の処理は、このように整理されています。

遺失物法第4条により、飼い主が現れた場合、拾得者は物品の価額の5〜20%の範囲内で報酬を請求することができます。ただし、動物の場合は時価の算定が曖昧なため、実務的にはこれまでかかった餌代や病院代の実費精算として処理されることが多いです。領収書は必ず保管しておきましょう。逆に、拾得期間中に犬が怪我をしたり、再び行方不明になったりした場合、善良な管理者の注意義務違反として損害賠償責任が生じる可能性があります。

この記事を監修した獣医師

Dr. Tony — Punnawat Phongkittirak

Dr. Tony — Punnawat Phongkittirak

獣医師

タイのコンケン大学で獣医学を専攻した獣医師で、米国ノースカロライナ州立大学のIVSAプログラムを修了しました。動物病院での臨床経験をもとにペットヘルスケア分野で活動しており、飼い主と獣医師をつなぐデジタル診療環境の構築に取り組んでいます。

よくあるご質問

迷子になった犬を見つけた場合、必ず保護施設に預ける必要があるのでしょうか?
遺失届の提出は義務ですが、必ずしも保護施設への収容が必要というわけではありません。自治体の承認を得れば、公示期間中に発見者が一時的に保護することができます。一部の保護施設では安楽死のリスクがあるため、一時的な保護を推奨する自治体もあります。
マイクロチップが装着されていない犬の場合、どうなるのでしょうか。
マイクロチップがなくても、手続きの流れは同じです。警察署や動物保護センターに届け出ると、外見や発見場所などの情報が掲載されたお知らせが公開されます。首輪や識別タグがある場合は、届け出の際に一緒に提出してください。
募集期間が過ぎたら、すぐに私が飼育できますか?
自動的に所有権が移るわけではありません。行方不明の犬の届出期間が終了すると、所有権はまず自治体に移り、発見者は「優先里親申請」を行い、正式な里親の手続きを踏む必要があります。この際、不妊去勢手術や登録の義務が生じる場合があります。
発見場所が別の地域の場合、どこに届け出ればよいでしょうか。
発見場所を管轄する自治体が原則となります。例えば、東京都で発見した場合でも、埼玉県にお住まいであれば、東京都の管轄する保護センターに届け出てください。飼い主さんが他の地域にお住まいの場合でも、APMSは全国共通のシステムですので、照会が可能です。
通報したものの、保護施設が遠い、あるいは収容できないと言われた場合はどうすればよいのでしょうか。
自治体に一時保護の意向を伝えれば、多くの場合許可が下ります。その期間に発生した餌代や医療費の領収書は必ず保管し、告知は自治体が代わりに掲載する形で行われます。

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参考文献

[1] 대한민국 민법 제253조 (유실물의 소유권 취득)

[2] 유실물법 (법률 제18194호)

[3] 동물보호법 제34조 (공고) 및 시행령

[4] 농림축산식품부, 동물보호관리시스템(APMS) 운영지침

この情報は獣医学の文献に基づいて作成されており、診断・治療に代わるものではありません。具体的な健康上の問題は獣医師にご相談ください。

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